1.1.作業主任者
労働安全衛生法では、一部の危険・有害業務について、作業者の中から、それらを統括する立場の
作業主任者を選任することを義務づけている。この場合、作業者なら特別教育すら不要だが作業主任者には技能講習以上を課すもの(第一種圧力容器、鉛、有機溶剤など)、作業者に特別教育以上を課し作業主任者には技能講習以上を課すもの(ボイラー、酸素欠乏・硫化水素など)、作業者に技能講習以上を課し作業主任者には免許を課すもの(ガス溶接)等々、業務の種別により必要とされる資格のレベルが異なる場合がある。