このグループが提案しようとした法案の骨子は以下のようなものである
[1]。

職業生活上の事情、祖先の祭祀の主宰その他の理由により
婚姻後も各自の婚姻前の氏を称する必要がある場合において、別氏夫婦となるための家庭裁判所の許可を得ることができる。

夫婦同氏が原則とし、別氏夫婦から同氏夫婦への転換は認める。逆は認めない。

別氏夫婦は、婚姻時に「子が称すべき氏」を定める。

別氏夫婦は、最初の子の出生時に届け出ることによって、婚姻時に定めた「子が称すべき氏」とは異なる氏を「子が称すべき氏」とすることができる。出生時に届出がされなかったときは、子は、婚姻時に定めた「子が称すべき氏」を称する。

別氏夫婦の複数の子は、すべて同じ「子が称すべき氏」を称する。

別氏夫婦の
未成年の子は、父母の婚姻中は、特別の事情が存在する場合に限り、
家庭裁判所の許可を得て氏を異にする父又は母の氏を称することができる。

成年に達した後は、特別の事情の有無を問わず、家庭裁判所の許可を得て氏を異にする父又は母の氏を称することができる。
1994年の
法務省民法改正要綱試案A案がベースとなっているが(
#他の民法改正案参照)、家庭裁判所の関与を求める点で大きく異なっている。立案を主導した
野田聖子は、家庭裁判所の許可を得る「例外的な」選択的夫婦別姓法案とした理由のひとつを「法務部会で、夫婦別氏制度反対の議員(
西川京子ら
[10])から『婚姻において夫婦が同氏であるとの原則は崩さない。別氏はあくまでも例外であり、その例外性が明らかに判るように、例えば家裁での許可を要件とするような法改正であれば賛成できる』という発言があったこと」と述べている
[1]。その夫婦別氏を認める理由としては、「職業生活上の事情」以外に「祖先の祭祀の主宰その他の理由」という文言を盛り込んだ
[1][11][12][13]。