二重ローン問題(にじゅうローンもんだい)は、
災害などで被害を受けた
住宅の
ローンや、事業者のローンなど、もともとあった債務の存在により、再建のための資金調達余力がないことにより、あるいは、新たな借入を起こすことで、既存の借入金との二重の借入負担が発生することにより、生活復旧や事業継続に支障をきたす問題。
1995年の
阪神淡路大震災の際にも二重ローン問題が取りざたされたが、損失負担や他の災害被災者との公平性の観点から、地方公共団体がローン利子補給を行ったものの、ローン債務の減免や、住宅再建・補修費用に対しての公的支給は見送られた
[1]。その後、被災者救済のための大規模な署名活動を受け、
1998年に恒久法となる
被災者生活再建支援法が成立。当初は住宅に関しては支援対象外であったが、
2004年の改正で住宅解体・撤去・整地費用や住宅ローン利子が支援対象となり、
2007年の改正で
自然災害によって全壊・半壊した住宅の再建・補修費も支援の対象となった
[2]。
1. 時事深層 「徳政令」で試される政治主導日経ビジネスONLINE、2011年5月31日。
2. 田近栄治、宮崎毅 『震災における被災者生活再建支援のあり方―制度の変遷と課題―』 季刊社会保障研究、第49巻 第3号、2013年、270-282頁。