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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
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概要
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ)(平成13年11月30日法律第137号、施行2002年5月27日)は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利を定める日本法律である(同法第1条より)。通称プロバイダ責任制限法(プロバイダせきにんせいげんほう)。
プロバイダ責任法と呼ばれることもあるが、法律の趣旨が損害賠償責任の「制限」であるため、電気通信事業者協会・テレコムサービス協会・日本インターネットプロバイダー協会は「制限」の字を入れて表記している。(#外部リンクを参照)
目次
1.用語
2.責任の制限される条件
├2.1.権利を侵害された者に発生した損害
├2.2.情報の送信を停止したことにより発信者に発生した損害
└2.3.発信者情報を公開しなかったことにより開示請求者に発生した損害
3.発信者情報の開示
4.関連項目
5.外部リンク
出典:Wikipedia
2011/12/09 06:31
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